東北植物学会

Tohoku Botanical Society


規約

Homehttp://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/Home.htmlhttp://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/Home.htmlshapeimage_1_link_0
役員http://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/yakuin.htmlhttp://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/yakuin.htmlshapeimage_2_link_0
東北植物学会規約http://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/kiyaku.htmlhttp://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/kiyaku.htmlshapeimage_3_link_0
入会のご案内http://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/nyukai.htmlhttp://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/nyukai.htmlshapeimage_4_link_0
大会関係http://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/taikai.htmlhttp://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/taikai.htmlshapeimage_5_link_0
表彰関係http://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/hyoushou.htmlhttp://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/hyoushou.htmlshapeimage_6_link_0
大会記録http://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/taikai_kiroku.htmlhttp://tohokubs.sakura.ne.jp/TohokuBotanicalSociety/taikai_kiroku.htmlshapeimage_7_link_0
 

東北植物学会規約

1.名称

本会は「東北植物学会」(英名 Tohoku Botanical Society)と称する。


2.目的

本会は、(公社)日本植物学会と共同して、植物学の進歩に寄与するための諸活動を行い、併せて会員相互の研究交流と親睦を図ることを目的とする。


3.会員

本会は次の会員から構成される

1)正会員  東北地方(青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島の各県)に在住あるいは同地方で活動している植物学に関心が有り本会の趣旨に賛同した個人等

2)名誉会員 東北植物学会功績賞の受賞者であり、満65歳に達した本会会員


4.役員

本会に、次の役員をおく。

会長 1名。(公社)日本植物学会の東北地区選出の代議員の協議により推薦し、総会で決定する。任期は2年とする。ひき続き3期選出されることはできない。

庶務幹事、会計幹事 各1名。会長が委嘱する。

県連絡幹事 青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島の各県から各1名。会長が委嘱する。

会計監査 1名。会長が委嘱する。

顧問 (公社)日本植物学会の東北地区選出の代議員でかつ,本会の会員とする。


5.学会の所在地

本会は、主たる事務所を会計幹事が在住する住所に置き、従たる事務局を会長または庶務幹事が在住する住所に置く。

1)主たる事務所は宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号に設置する。

2)従たる事務所は宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-3に設置する。


6.会計

会費は年額500円とする。ただし、名誉会員からは会費を徴収しない。

会計年度は1月1日から12月31日までとする。

年に1回会計監査を受けなければならない。


7.活動

大会及びその他本会の活動に必要またはふさわしいと思われる事業を適宜行う。

1)大会は原則として年1回開催し、研究発表などを行う。

2)研究業績の表彰その他の奨励をおこなう。

  表彰および奨励の方法については役員会において別途定める。


8.総会

原則として年1回、大会の際に開催する。総会は会長が招集し、議決は、出席者の多数決による。


9.規約の改正

規約を改正するには、総会で審議し、その議決を経なければならない。

本会の事務所について、所在地の変更に関する規約の改正は総会の承認を得る必要がない。


付則 

この規約は2011年1月1日より実施する。

2012年12月16日一部改定

2023年12月10日一部改定


(規約以外の決議)

2010年12月31日現在に日本植物学会東北支部会が保有する全ての財産は2011年1月1日を以て東北植物学会に移管される


(2010年12月19日 日本植物学会東北支部第22回大会総会(於石巻専修大学)において議決) 

学会賞関連規定

Made on a Mac

学会賞選考委員会規定

1.学会賞選考委員会 (以下,選考委員会と略す) は,委員長を東北植物学会会長とし,会長によって委嘱された東北植物学会役員から構成される.委員長及び委員の任期は2年とする.

2.選考委員会は毎年度,各々の授賞および選考規程に基づいて,東北植物学会功績賞と東北植物学会奨励賞の受賞者を選考する.

東北植物学会功績賞受賞規程

1.東北植物学会 (以下,本会と略す) は,本学会の前身である日本植物学会東北支部の頃より植物学の発展と普及並びに学会の運営に著しい貢献をした本会の会員に東北植物学会功績賞 (以下,功績賞と略す) を授与する.

2.功績賞受賞者の選考には学会賞選考委員会が当たる.

3.選考委員会は選考年度の所定の期日までに東北植物学会県連絡幹事に功績賞受賞者の推薦を依頼する.選考委員会は,推薦を受けた者の中から受賞候補者を投票によって当該年度の所定の期日までに選出する.選考委員会が選出する受賞候補者は若干名とする.ただし,受賞候補者が選出されない年があってもよい。

4.委員長は投票結果に基づいて当該年度の11月上旬までに受賞者を決定する.功績賞授賞には,投票した委員の過半数の賛同が必要である.

5.委員長は年会の授賞式において受賞者に賞状を授与する.

6. 本賞に係る費用は一般会計予算より支出する.

東北植物学会奨励賞受賞規程

1.東北植物学会 (以下,本会と略す) は,東北地区で活躍する若手研究者による植物科学関連分野の研究を奨励するため,東北植物学会奨励賞 (以下,奨励賞と略す) を設ける.

2.本会会員のうち,東北地区で優れた研究を行い,なお将来の発展を期待できる者に奨励賞を授与する.

3.奨励賞受賞者の国籍は問わず,受賞年の4月1日に満40歳未満あるいは研究歴が18年未満(大学院在籍時を含むが、産休育休などの期間をのぞく)の者とする.授賞の対象となる研究は主要な部分が日本国内で実施されたもの,あるいは主要な部分が東北植物学会で発表されたもの(または発表予定のもの)とする.

4.奨励賞応募者は本会所定の様式の申請書を所定の日までに東北植物学会賞選考委員会に提出することとする.

5.学会賞選考委員会規程によって組織された委員会が奨励賞の受賞者を選考し,委員長は,その意見に基づいて受賞者を決定する.奨励賞の受賞者は毎年原則1名とする.ただし受賞者が選出されない年もあり得る.

6.委員長は年会の授賞式において奨励賞の受賞者に賞状を授与する.受賞者は原則として次年度の大会において受賞講演などの研究発表を行なうものとする.

7.本賞に係る費用は一般会計予算より支出する.

東北植物学会事務局

010-0195 秋田市下新城中野字街道端西241-438

秋田県立大学生物資源科学部 上田健治研究室

TEL 018-872-1732

e-mail: tohokubs(at)tohokubs.sakura.ne.jp (at)を@に置き換えてください


Copyright(C) 2011- 東北植物学会

サイト内の画像および文章の無断転載・引用を禁じます。